■ お客様から「よくある質問」コ−ナ−【QandA】 ■ |
Q1 | 自動車事故で、人身事故を起こしてしまったら.............? | |||
A1 | ▼ | まず、どうすればよいの? | ||
▼ | 何をすればよいの? | |||
@ | 警察への連絡........軽い事故でも届けてください。 | |||
A | ケガ人の救護(119番)。 | |||
B | メモをとる。 | |||
1 | 日時、場所 | |||
2 | 事故の状況 | |||
3 | 相手の車両番号 | |||
4 | 相手の住所 | |||
5 | 相手の氏名 | |||
6 | 相手の連絡先(電話) | |||
C |
その場での示談(約束)はしない相手方には、後ほど保険会社から連絡する旨伝えてください。 | |||
▼ | 加害者の責任はどうなるの? | |||
@ | 民事上の責任.....交通事故によって他人に損害を与えた場合の責任です。被害者に対しその損害を賠償しなければなりません、自動車保険の「対人賠償保険」で支払われます。 | |||
A | 行政上の責任.....交通違反に対する責任です。運転免許の取消・停止・減点または交通反則金の納付「行政処分」が行われます。 | |||
B | 刑事上の責任.....被害者にケガ、死亡などさせてしまった場合、また重大な道路交通法違反をした場合の刑事上の責任です。罰金、禁固刑、懲役刑の「刑罰」が科せられます。道路交通法違反、業務上過失傷害(致死)罪等が問われます。 | |||
Q2 | 用語について、意味が知りたいのですが? | |||
A2 | ▼ | 「過失相殺」とは? | ||
交通事故に例を取りますと、事故を起こした自動車の運転者は、故意又は過失があれば民法709条により被害者に対する賠償責任(不法行為責任)を負い、相手に与えた損害を賠償しなければなりません。ただし交通事故を起こした運転者の責任が認められる場合でも、同時に相手側にも落ち度がある場合には「裁判所ハ損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付キ之ヲ酌スルコトヲ得」(民法722条2項)るものとされ、損害賠償額が減額されることがあります。これを過失相殺といいます。 | ||||
▼ | 「免責」とは? | |||
保険金をお支払いできない場合のことです。約款に・保険金を支払わない場合、・てん補しない損害などとうたわれています。 | ||||
▼ | 「再調達価額」とは? | |||
保険契約の対象であるもの(保険の目的)と同じ物を再取得または再購入する為に必要な額をいいます。 |
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「時価」とは? | ||
再調達価額から経過年数や使用消耗による減価分を差し引いた価額のことをいいます。 |